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弊社労働者代表選出について

2020年02月05日

労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。

●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
 (有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
 (改定労使協定の有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日)

つきましては、2020年2月6日より労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認の上、

①氏名(フルネーム)
②所属する事業所
③労働者代表に立候補する旨

を各営業所の担当者、またはこちらからご連絡下さい。

※締切:2月14日(金) 18:00迄


■労働者代表への立候補に関する注意事項
  弊社の重要な業務をご担当いただきますので、
  以下のすべてに該当されている方に限り、立候補していただけます。

•2020年2月14日(受付締切日)時点で弊社就業中で、2020年4月1日以降の雇用契約が見込まれる方
•業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方
•必要に応じて、本社や自身が選出された事業所にお越しいただける方
•代表者選出の際、氏名、雇用形態及び職歴の開示に同意いただける方
(選出手続にあたり、プロフィールが必要なため)
•弊社にて1年以上継続して就業され、弊社の事業内容をご理解いただいている方
•守秘義務を厳守いただける方(別途誓約書を締結していただきます)
•正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方

※弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。
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