弊社労働者代表選出について(立候補者のお知らせ)
2020年02月19日
労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
(改定労使協定の有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日)
この度、弊社の従業員より労働者代表者への立候補がありましたのでお知らせします。
2020年2月29日までにご確認ください。
労働者代表の任期は、2020年3月1日から2022年2月に新代表者が決定する迄となります。
■決定の方法:
立候補者 本社総務部所属 伊藤 愛子
※2020年2月17日~2020年2月29日18:00までの間に各事業所から「労働者代表選出」を回覧いたしますので、ご同意される場合はご署名・ご捺印をお願いいたします。
その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
(改定労使協定の有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日)
この度、弊社の従業員より労働者代表者への立候補がありましたのでお知らせします。
2020年2月29日までにご確認ください。
労働者代表の任期は、2020年3月1日から2022年2月に新代表者が決定する迄となります。
■決定の方法:
立候補者 本社総務部所属 伊藤 愛子
※2020年2月17日~2020年2月29日18:00までの間に各事業所から「労働者代表選出」を回覧いたしますので、ご同意される場合はご署名・ご捺印をお願いいたします。